フィリピン人を日本で雇用するには、入管法に基づいた在留資格認定証明書とフィリピンの日本大使館発行のビザ(査証)を取得して来日する必要があります。
日本では、外国人の上陸及び滞在について「出入国管理及び難民認定法」であるいわゆる入管法で規定しています。そして、現在の入管法では、27の在留資格があります。
○外交 | 外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族 |
○公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員等及びその家族 |
○教授 | 大学教授等 |
○芸術 | 作曲家、画家、著述家等 |
○宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
○報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン |
○投資・経営 | 外資系企業等の経営者・管理者 |
○法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
○医療 | 医師、歯科医師、看護師 |
○研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
○教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |
○技術 | 機械工学等の技術者 |
○人文知識・国際業務 | 通訳、デザイナー、私企業の語学教師等 |
○企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
○興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
○技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロット等 |
○技能実習 | 技能実習生 |
×文化活動 | 日本文化の研究者等 |
×短期滞在 | 観光客、会議参加者等 |
×留学 | 大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生 |
×研修 | 研修生 |
×家族滞在 | 在留岳黒人が扶養する配偶者・子 |
△特定活動 | 高度研究者、外交官等の家事使用人等 |
◎永住者 | 法務大臣から永住の許可を得た者 |
◎日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 |
◎永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者等 |
◎定住者 | インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等 |
これら27種の在留資格の中で就労に制限が無いのは、身分にかかわる在留資格である二重丸(◎)のついたものとなります。特定の業種についての就労が認められるのが、丸印(○)のついた各在留資格となります。三角印(△)のついた在留資格は、認められた活動内容に従ってのみ就労が認められます。バツ印(×)のついたものは、原則就労が認められませんが、一部の在留資格では資格外活動許可を得ることで制限内の就労が認められる場合があります。
当サイトでご紹介する人材は上記表で丸印(○)のついた各在留資格に関わる職種となります。特に日本にて雇用する機会が多くみられるのは、技術、人文知識・国際業務、技能です。それらの在留資格を得るためには、それぞれの在留資格に規定された学歴や職歴に関する要件の他、日本人等同等以上の報酬を受けるという要件に該当していなければなりません。少なくとも外国人を安い労働力として扱うことは認められません。
在留資格を取得するには、外国人労働者との雇用契約の後、事業所を管轄する地方入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請を行います。フィリピン人の招聘の場合は、入国管理局に対する手続きの他にフィリピン大使館労働部(POLO)においても手続きをしなければなりません。
フィリピン人が日本に入国するには、在留資格を取得するだけでなく、フィリピンにある日本領事館からビザ(査証)を取得しなければなりません。簡単に言えば、在留資格認定証明書と言うのは日本における在留を事前に認めるものであり、査証と言うのはパスポートの所持人の身分とパスポートの有効性を認め且つその外国人の日本入国までを許可するものとも言えます。尚、上陸(実際に日本国内に入る行為)については、空港等の入管において入国審査を受けなければなりません。その際事前に在留資格認定証明書の発給を受けているので、おおむね問題なく上陸許可も得ることができます。